2017年9月6日に国税庁が見解を発表しました。
原則、雑所得となりました。
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ビットコインを持っているだけでは申告は不要
・ビットコインを日本円にかえる
・ビットコインで物品の買い物をする
・ビットコインで他の仮想通貨を買う
などの行動をすると利益が確定したとして、税金がかかります。
持っているだけでは利益が確定したとは言えません。
国税庁の発表にはビットコインしか書いていない
ビットコインは雑所得で申告することが発表されました。他の仮想通貨はどうでしょうか。
おそらく、ビットコイン以外の仮想通貨も同じように雑所得になると思います。
サラリーマン(年末調整で1年間の税金の計算が終わる人)は利益20万円までは申告不要
例えば、サラリーマンでも医療費控除を受けようとして確定申告する人は、たとえビットコインの利益が1万円であっても雑所得で申告する必要があります。
医療費控除だけ受けて、雑所得を申告しないことはできません。
フリーランスはどっちみち確定申告するので、ビットコインの利益が1万円でも申告しなければなりません。
まとめ
国税庁の発表があるまでは、譲渡所得か雑所得かで分かれていましたが、これでスッキリしました。
ただ、ビットコインで買い物をした場合に利益が確定したとされると、もともとビットコインの特徴である決済手段があまり使われなくなる場合もあると思います。