人を雇う場合や、自分が就職して働く場合には、月給が最低賃金以上であるかを確認しましょう。
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月給が最低賃金以上かどうかの確認方法
まず、総支給額の内訳のうち、基本給と職務手当の金額を見ます。
通勤手当や時間外手当は除外します。
基本給と職務手当の合計額を月の勤務日数で割ります。
そして最後に1日の勤務時間で割ります。
例で確認しましょう。
基本給が12万円、職務手当が3万円の場合です。都道府県は大阪府(最低賃金909円)とします。
月の勤務日数20日、1日の勤務時間8時間とします。
12万円+3万円=15万円
15万円÷20日=7,500円
7,500円÷8時間=937.5円になり、909円以上なので最低賃金以上になります。
産業別最低賃金がある
大阪府の地域別最低賃金は909円です。
その他に産業別最低賃金というものがあり、例えば塗料製造業は930円で、鉄鋼業は926円になります。
都道府県で最低賃金が違いますし、業種によっても変わりますので注意が必要です。
まとめ
雇用する側もされる側もお給料の基礎知識として押さえておきましょう。