ドローンを使ったビジネスが注目を集めています。
ドローンの購入価格はそれぞれで、安いもので1万円未満、高いものになると数十万円、数百万円にもなります。
数十万円以上するドローンを購入すると、資産になり減価償却しなければなりません。
しかし、現状、ドローンの資産区分については、明らかになっておらず、耐用年数も不明でした。
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航空法改正でドローンは無人航空機と定義
航空法の改正により、ドローンは「人が乗ることができない飛行機等であり、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの」と定義されました。
税法上の「航空機」にはならない
航空法上は無人航空機に該当するものは、税法上の航空機になりません。
税法上の航空機は人が乗ることができるものを言うみたいです。
現段階では「機械装置」か「器具備品」になる
両者の区分は、「規模」、「構造」、「用途」によって判定することになります。
例えば、農薬散布用に使用することが主たる目的のドローンは、「機械装置」の「農業用設備」に該当し、耐用年数7年になるでしょう。
また、カメラで空中から撮影することを主たる目的としてドローンを使う場合は、「器具備品」の「光学機器及び写真制作機器」の「カメラ」に該当し、耐用年数5年になる可能性があります。
まとめ
ドローンの使用用途によって、耐用年数が変わることに注意が必要ですね。