こんにちは。
今回は中小企業者が設備投資した場合に使える税制の3つ目を確認したいと思います。
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目次
商業・サービス業・農林水産業活性化税制とは
本制度は、一定の器具備品並びに建物附属設備を取得や制作等した場合に、特別償却又は税額控除が選択適用できるものです。
適用要件を一つずつ確認していきましょう。
税制を使える対象は誰?
適用対象者は、①青色申告書を提出する中小企業者等
中小企業者等とは
・資本金又は出資金の額が1億円以下の法人
・資本金又は出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主
・農業協同組合等(中小企業等協同組合、出資組合である商工組合及び商工組合連合会等)
ただし、以下の法人は対象外になります。
・大規模法人(資本金又は出資金の額が1億円超の法人もしくは資本金又は出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける子会社
・2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける子会社
②①の者で、アドバイス機関から、経営の改善に関する指導及び助言を受けた旨を明らかにする書類の交付を受けた者
アドバイス機関とは、「認定経営革新等支援機関(※1)、生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、都道府県生活衛生営業指導センター、農業協同組合、農業協同組合連合会、存続中央会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、森林組合、森林組合連合会、都道府県中小企業団体中央会、商工会議所、商工会、商店街振興組合連合会」を指します。
なお、アドバイス機関が自身で行う設備投資については、本税制の対象外となっています。
※1 認定経営革新等支援期間とは、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律に基づき、中小企業者が安心して経営相談等を受けられるように、専門的知識や実務経験が一定レベル以上の者として国が認定した金融機関、税理士、公認会計士、弁護士等のことです。
対象設備は?
経営の改善に資する資産として、その交付を受けた経営改善指導助言書類に記載された以下の表の設備です。
どの事業でもいいのか?
業種は指定されています。以下が指定事業です。
風俗営業に該当するものは、①料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する飲食店業で生活衛生同業組合の組合員が営むもの、②宿泊業のうち旅館業、ホテル業で風俗営業の許可を受けているもの、以外は指定事業から除かれます。また、性風俗関連特殊営業に該当するものも指定事業から除かれます。
期間はいつまで?
期間は、平成31年3月31日までに、対象設備を取得等して指定事業の用に供することです。
どれだけ税金が少なくなる?
設備の取得価額の30%を経費にできる特別償却又は取得価額の7%の税額控除(資本金3,000万円以下の法人、個人事業主のみ)が選択適用できます。
ですので、資本金3,000万円超1億円以下の法人は特別償却しか適用できません。
特別償却は経費を増やすことです。税金を直接減らすことではありません。
税額控除は名前のとおり税金から控除することができます。
税務申告での手続きは?
個人事業主の場合
・特別償却の場合、青色申告決算書の「減価償却の計算」の「㋬割増(特別)償却費」の欄に特別償却の額を、「摘要」の欄に特例名(措法10条の5の2)を記入すること。
・税額控除の場合、「特定中小企業者が経営改善設備を取得した場合の所得税額の特別控除に関する明細書」を確定申告書に添付すること。
法人の場合
・特別償却の場合、法人税の確定申告書に「特別償却の付表」(特定中小企業者等又は特定中小連結法人が取得した経営改善設備の特別償却の償却限度額の計算に関する付表)と適用額明細書を添付すること。
・税額控除の場合、法人税の確定申告書に「別表」(特定中小企業者等又は特定中小連結法人が経営改善設備を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書)と適用額明細書を添付すること。
個人・法人共通
・アドバイス期間から指導助言を受けたことを明らかにする書類として、中小企業者等の氏名・名称、取得する設備の明細、アドバイス期間の氏名・名称、住所・所在地、アドバイスを行った年月日、アドバイスの内容等が記載されたものが必要です。
アドバイス期間からのアドバイスは設備の導入前に受ける必要がありますが、アドバイスを受けたことを明らかにする書類の交付は設備の導入後であっても構いません。
まとめ
この商業・サービス業・農林水産業活性化税制は、設備導入前にアドバイス機関から指導助言を受けなければなりません。
3つの税制は、間違いやすいので注意しましょう。
こちらもどうぞ→設備投資で使える税制その1(中小企業経営強化税制)
こちらもどうぞ→設備投資で使える税制その2(中小企業投資促進税制)