平成29年分の確定申告より、医療費控除の特例が加わり、10万円を超えていなくても条件を満たしていれば、所得から控除できるようになりました。
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セルフメディケーション税制とは
控除を受けようとしている人が、健康診断や予防接種などを受けている場合、平成29年1月1日以降、市販薬(スイッチOTC医薬品)のうち年間12,000円を超えて購入した際、12,000円を超えた部分の金額(上限88,000円)について、所得金額から控除することができます。
健康診断や予防接種を毎年受けている人が対象
予防接種のみ、毎年受けている人は多いと思います。その場合も特例の対象になります。
また、任意に受診した健康診断(全額自己負担)はこの特例の対象になりません。
勤務先などで実施する定期健康診断は特例の対象になります。
スイッチOTC医薬品とは
医師によって処方される医療用医薬品から、薬局で購入できるOTC医薬品に転用された医薬品です。
OTCとは「Over The Counter」の略で、薬局のカウンター越しに売られる薬、つまり市販薬のことです。
特例の対象となるOTC医薬品は約1,500品目あり、どれが対象になるのかわかりません。厚生労働省のHPで掲載していますが、いちいち調べるのは手間がかかります。
よって、一部の製品には「セルフメディケーション税控除対象」という、マークが入っています。一部なので入っていない製品もあります。
従来の医療費控除との関係
セルフメディケーション税制による控除と従来の医療費控除を同時に利用することはできません。
対象者自身で選択することになります。
まとめ
今回の医療費控除の特例は、適用期間が平成29年1月1日から平成33年12月31日までの期間となっています。この特例により平成29年分確定申告から、対象者も増えることになるでしょう。