平成31年度税制改正大綱が与党から発表されましたね。
平成31年3月改正法成立されると適用されます。
目次
・個人事業者の事業用資産に係る納税猶予制度の創設(相続税・贈与税)
新たに納税猶予制度が創設されます。
個人事業者の土地・建物及び建物以外の減価償却資産(要件あり)を取得した場合に、猶予される制度。
・特定事業用宅地等に係る小規模宅地等のについての相続税の課税価格の計算の特例の見直し
貸付事業用の3年以内と同じですね。
相続開始前3年以内に事業の用に供された宅地等(要件あり)を除外します。
・教育資金の一括贈与非課税措置の見直し
受贈者の合計所得金額の制限が付きました。1,000万円を超える場合は適用できません。
学校等以外の支払いで23歳に達した日の翌日以後に支払うもので一定のものは除外されます。
教育資金管理契約が終了する前に、贈与者が死亡した場合に一定の要件で相続又は遺贈により取得したものとみなされる。
適用期限は2年延長。
・結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置の見直し
教育資金と一緒で受贈者の所得制限が付き、1,000万円を超える場合は適用できません。
適用期限は2年延長。
・非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度の措置(特例制度も同様)
贈与税の納税猶予における受贈者の年齢要件を18歳以上(現行20歳以上)に引き下げる。
相続時精算課税制度・直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例・相続時精算課税適用者の特例も同様です。
・未成年者控除
対象となる相続人の年齢を18歳未満(現行20歳未満)に引き下げる。
まとめ
その他民法の改正による配偶者居住権などがあります。
改正法成立後、適用開始時期はそれぞれ違いますのでそこも注意しておきましょう。