平成31年(2019年)10月1日から、消費税の税率が8%から10%に引き上げられます。
同時に、「消費税軽減税率制度」が実施されることになります。
私たちの身の回りの消費税はどうなるのでしょうか。
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消費税軽減税率制度とは
まず消費税軽減税率制度とはどのような制度なのか。
消費税は、低所得者、高所得者関係なく、消費者全員に一律に課税される税金です。
消費税の増税によって、低所得者のほうが高所得者よりも税負担が大きく感じてしまうのが現実です。
そこで、不公平感をなくすために導入されたのが消費税軽減税率制度です。
どのようなものが軽減税率(8%)の対象品目なのか
まず飲食料品は軽減税率対象品目です。
飲食料品とは、食品表示法上に規定する食品をいい、一定の一体資産を含みます。
ようするに、スーパーで買う食料品などは消費税が8%のままということです。
また、テイクアウト、宅配での食事は、軽減税率が適用されます。コンビニの弁当や惣菜も対象です。
次に新聞も軽減税率対象品目です。
ただし、対象となる新聞は、一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する週2回以上発行されるもので、定期購読契約に基づくものです。
朝刊、夕刊がある新聞は、ほとんど対象になります。
軽減税率対象外(10%)のもの
酒類は対象外になりますので注意が必要です。
また、外食やケータリング等も軽減税率の対象品目ではありません。
もちろん医薬品・医薬部外品なども軽減税率の対象品目ではありません。
まとめ
消費税10%まで、1年ちょっとになりました。
また、請求書を発行する際には、区分経理による記載が必要になり、外食産業はかなり手間がかかることになります。
早めの対策をしておきましょう。