相続税の税務調査で一番問題となるものは、名義預金です。
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名義預金とは
形式的には家族名義になっている預金ですが、実質的には違う所有者がいてることです。
たとえば、親が子供の名義にしている預金があります。子供はその預金の存在を知りません。そうなると、実際子供の名義を借りているに過ぎない親の預金ということになります。
名義預金と指摘されると被相続人の相続財産になります。
判断のポイント
以下の基準がポイントになります。
・名義預金の原資であるお金を誰が出したのか
100万円の入金があるとして、誰がこの100万円を入金したのか?
・名義預金は誰が管理しているのか
通帳、印鑑、キャッシュカードなど
まとめ
名義預金では、その預金を誰が自由に使うことができるのかが重要になってきます。
注意しておきましょう。